【2026年最新】「省エネ基準」って何?代々木の中古マンションで住宅ローン控除が「100万円以上損する」最悪のシナリオ

「住宅ローン控除って、ローンを組んだら自動的にもらえるんじゃないの?」——そう思っている方は多いです。ところが代々木エリアのような築古マンションが多いエリアでは、同じ5,000万円のローンを組んでも、物件によって戻ってくる税金が100万円以上違うことがあります。これを知らずに買った後で気づくのが、一番後悔するパターンです。

住宅ローン控除と省エネ基準——何がどう違うのか

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%が所得税から戻ってくる制度です。ただしすべての物件が同じ条件で使えるわけではなく、物件が「省エネ基準を満たしているかどうか」で上限額と期間がガラッと変わります。

物件のタイプ(中古) ローン上限 控除期間 最大還付総額の目安
省エネ基準適合の中古 3,000万円 10年
※2026年入居以降は13年に拡充予定
最大約210万円〜
省エネ基準を満たさない中古 2,000万円 10年 最大約140万円
旧耐震(1981年以前) 原則、控除対象外

※控除率0.7%で試算。所得・税額・ローン残高によって実際の還付額は異なります。目安としてご参照ください。2026年以降の制度は税制改正大綱ベースの情報であり、詳細は国税庁にご確認ください。

代々木エリアは物件価格が高く、3,000万円以上のローンを組む方がほとんどです。それなのに省エネ基準を満たしていないだけで、3,000万円を超える部分のローンは控除の対象外になります。同じ金額を借りても、最終的な還付総額に70万円以上の差が出ることもあります。

代々木の中古マンションはどちらに該当するのか

結論を先に言います。代々木エリアで流通している中古マンションの多くは、そのままでは省エネ基準を満たしていません。

昭和〜平成初期に建てられたマンションは、当時の建築基準をもとに設計されており、断熱性能が現在の省エネ基準に届いていないケースがほとんどです。代々木エリアは秀和レジデンスをはじめとした築30〜50年の物件が多く流通しているため、この問題は特に身近です。

つまり「代々木で中古を買う=省エネ基準なし(2,000万円枠)」を前提に資金計画を組むのが、現実的な考え方です。

よくある勘違い:国税庁のページには「中古マンションは省エネ基準なしの物件でも控除が使える」と書いてあります。だから「大丈夫」と思ってしまう。ただし使えるのは上限2,000万円枠の10年控除であって、上限3,000万円枠ではありません。ここが落とし穴です。

旧耐震マンションは控除自体が使えない

さらに注意が必要なのが旧耐震の物件です。住宅ローン控除を使うには、原則として1982年以降に建築されたか、現行の耐震基準に適合していることが条件になります。つまり1981年以前に建てられたいわゆる「旧耐震」マンションは、そのままでは住宅ローン控除の対象外です。

代々木エリアには旧耐震の物件も一定数流通しています。価格が魅力的に見えても、住宅ローン控除が一切使えない可能性があるという点は購入前に必ず確認が必要です。

なお耐震基準適合証明書を取得することで控除の対象にできるケースもありますが、取得には手間と費用がかかります。旧耐震物件の購入を検討している方は、物件ページもあわせてご確認ください。

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「リノベで解決できる」は本当か

「リノベーションで省エネ基準をクリアすれば上の枠になれる」という話は正しいですが、その難易度が思っている以上に高いです。

| 二重サッシだけではダメな理由

省エネ適合証明書を取得するには、部屋全体の断熱性能を計算して国の基準をクリアする必要があります。窓の断熱(内窓・二重サッシ)は効果が大きいですが、それだけでは基準に届きません。外に面した壁・床・天井への断熱材充填、給湯器などの省エネ設備への交換がセットで求められるのが実態です。つまりフルスケルトンリノベーションに近い工事が前提になります。

| 手続きの面倒さも現実

工事の手間だけでなく、建築士による専門計算・工事前後の写真・断熱材のメーカー証明書など大量の書類が必要で、証明書取得だけで数万〜十数万円の費用がかかります。さらにマンションの場合、外壁や屋根などの共用部は個人で手を入れられないため、専有部だけの工事では基準をクリアできないケースもあります。

現場からひとこと:「100万円多く還付してもらうために、余計なリノベ費用で200万円かかった」では意味がありません。省エネ証明書を取りにいくかどうかは、最初から全面リノベをする予定があるかどうかで判断するのが現実的です。

では結局、どうすればいいのか

| パターンA:最初からフルリノベする予定の人

「どうせ壁も床も全部壊して自分好みに作り直す」という方は、最初からリノベ会社に「省エネ適合証明書を取りたい」と伝えて計画に組み込んでもらうと、ついでに上の枠を狙えます。リノベ費用の中に証明書取得コストを含めてもらえるかどうかも確認してみてください。

| パターンB:部分的なリフォームで住む予定の人

「内装はきれいだからクロス張り替えと水回りだけ手を入れる」という方は、省エネ証明書は最初から諦めて「2,000万円枠で最大140万円が戻ってくる」前提で資金計画を組むのが一番賢い判断です。知っているかどうかで、計画のブレ方がまったく違います。

あなたのリノベプラン 省エネ証明書 狙える控除枠
フルスケルトンリノベ予定 取得を検討する価値あり 3,000万円枠(最大約210万円〜)
部分リフォームで住む予定 諦めて計画を組む 2,000万円枠(最大約140万円)
住宅ローン控除の詳細な条件・最新情報は国税庁のホームページでご確認ください。また買い替えを伴う場合は3,000万円特別控除との関係も出てくるため、税理士への相談もあわせておすすめします。

資金計画も含めて一緒に整理します

物件選びと並行して、ローン控除の見込み額を確認しておくと計画がブレません。

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よくある質問(FAQ)

Q. 省エネ基準を満たしていない中古マンションは、住宅ローン控除が使えませんか?

A. 使えます。ただし控除対象のローン上限が2,000万円・期間10年に制限されます。省エネ基準適合物件と比べると、最終的な還付総額に差が出ます。

Q. 旧耐震マンションは住宅ローン控除が使えませんか?

A. 原則使えません。ただし耐震基準適合証明書を取得することで対象になるケースもあります。手間と費用がかかるため、購入前に必ず確認してください。

Q. 省エネ基準を満たしているかどうか、どうやって確認できますか?

A. 売主または仲介会社に「省エネ性能評価書」や「住宅省エネルギー性能証明書」があるか確認するのが確実です。書類がない場合は基本的に適合していないと考えてください。

Q. リノベーションすれば省エネ基準をクリアできますか?

A. 条件次第で可能ですが、二重サッシだけでは足りず、壁・床・天井への断熱材充填や省エネ設備への交換がセットで必要になります。マンションの共用部は個人で工事できないため、専有部だけでは基準をクリアできないケースもあります。最初からフルリノベ予定の方以外は費用対効果を慎重に判断してください。

Q. 2026年以降に入居すると控除期間が変わりますか?

A. 税制改正大綱ベースでは、2026〜2030年入居分から省エネ基準適合の中古住宅について控除期間が13年に拡充される方向が示されています。ただし詳細は国税庁の最新情報をご確認ください。

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